セイコーマートギフトカード利用約款
本約款は、株式会社セイコーマート(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「セイコーマートギフトカード」の利用条件等を定めるものといたします。
第1条 定義
- 「セイコーマートギフトマネー」とは、当社の発行する贈答用の電子マネー(当社又は当社の委託先が管理するサーバに記録される金銭的価値)で、当社又は当社の委託先が管理するサーバに記録される金銭的価値をいいます。
- 「セイコーマートギフトカード番号」とは、セイコーマートギフトマネーを特定する16桁の数字をいいます。
- 「セイコーマートギフトカード」とは、セイコーマートギフトマネーを使用するために必要な情報が記録・記載されたカードをいいます。
- 「加盟店」とは、セイコーマートギフトマネーを利用することができる店舗(当社を含みます。)をいいます。
- 「利用者」とは、セイコーマートギフトマネーの保有者で、本約款を遵守して利用される者をいいます。
- 「利用」とは、セイコーマートギフトマネーの使用(商品の代金決済)をいいます。
第2条 基本規定
- 利用者は、本約款の内容を十分に理解し、本約款に同意の上、セイコーマートギフトマネーを利用することができます。
- 本約款は、別段の定めがない限り、セイコーマートギフトマネーの利用者に適用されます。
第3条 利用可能範囲
- セイコーマートギフトマネーは、セイコーマート、ハセガワストア、タイエーの加盟店にて、商品(一部商品を除く)の代金決済に使用することができます。
- 代金決済の対象外商品は、ホームページをご確認ください。
第4条 有効期限
- セイコーマートギフトマネーは、セイコーマート、ハセガワストア、タイエーの加盟店にて、商品(一部商品を除く)の代金決済に使用することができます。
- 代金決済の対象外商品は、ホームページをご確認ください。
第5条 残高及び有効期限の確認方法
- 残高及び有効期限は、セイコーマートギフトマネー利用後に交付されるレシート又は加盟店店頭若しくはホームページで残高照会を行いご確認ください。
第6条 発行
- セイコーマートギフトマネーは、加盟店において現金により当社所定の金額を1回に限りチャージ(入金)することができます。再チャージ(再入金)をすることはできません。
- 複数のセイコーマートギフトマネーの残高を合算し、又は他のセイコーマートギフトマネーに移行することはできません。
第7条 代金決済
- 利用者は、加盟店の店頭において、次の(1)から(4)に従い、セイコーマートギフトマネーを商品の代金決済に利用することができます。
- 商品代金のお支払いの際、セイコーマートギフトカードを提示してください
- 提示いただいたセイコーマートギフトカードのセイコーマートギフトマネー残高から商品の購入代金を差し引きます
- レシートにて、代金差引後のセイコーマートギフトマネーの残高をご確認ください
- セイコーマートギフトマネーの残高が商品の購入代金に満たない場合は、不足分をその他の方法によりお支払いください
- セイコーマートギフトマネーは、一度に最大3枚まで使用することができます。
第8条 贈答
- セイコーマートギフトカードは贈答することができます。贈答する場合は、入金金額と有効期限が記載されたレシート等と共に贈答してください。
- 贈答として受け取った場合は、実際の入金金額と有効期限はセイコーマートギフトカードと共にお受け取りになったレシート等をご確認ください。(ご不明な場合は残高照会でご確認いただけます)。
第9条 払戻し
- セイコーマートギフトマネーは、理由の如何を問わず、払戻し、交換、換金又は返金することができません。また、セイコーマートギフトマネーを利用して別のセイコーマートギフトマネーにチャージ(入金)することはできません。
第10条 再発行
- 利用者は、故意又は重過失によらず、セイコーマートギフトカードの読取不良、破損等があった場合、当社又は加盟店に再発行を申し出ることができます。ただし、当社の審査及び判断により再発行を行うこととし、当社は再発行を保証いたしません。
- 再発行後のセイコーマートギフトカードは、セイコーマートギフトカード番号や図柄・デザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。
第11条 反社会的勢力の排除
- 暴力団等の反社会的勢力(その共存者も含みます。)に該当する方のセイコーマートギフトマネーのご利用はお断りいたします。利用者は、現在及び将来にわたり反社会的勢力に該当しないことを確約してセイコーマートギフトマネーをご利用ください。
第12条 禁止事項・失効
- セイコーマートギフトマネーのご利用にあたっては、セイコーマートギフトマネー又はセイコーマートギフトカードに対し、次の事項に該当する行為を禁止いたします。
- 偽造、変造、改ざんすること
- 故意に汚損、破損すること
- 貸与し、又は担保、質入れその他の担保権を設定すること
- 当社以外の第三者から買取し又は販売すること
- 当社は、次の事項に該当又は該当するおそれがあると判断した場合、セイコーマートギフトマネーを失効させ、当該セイコーマートギフトマネーの使用をお断りすることができます。
- セイコーマートギフトマネー又はセイコーマートギフトカードが、紛失、盗難、偽造、変造又は改ざんされたものと認められる場合
- 利用者が不正な方法によりセイコーマートギフトマネー若しくはセイコーマートギフトカードを取得し、又は不正な方法により取得されたセイコーマートギフトマネーであることを知ってセイコーマートギフトカードを利用したと認められる場合
- 本約款に違反した場合
- その他、前各号に準じて当社が不適切と認めた場合
- 当社は、前項により失効したセイコーマートギフトマネー残高の保証をいたしません。
第13条 システム保守・障害等
- 次の事項に該当する場合は、セイコーマートギフトマネーの利用並びに残高及び有効期限の確認を中止することがあります。
- システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合
- 通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合
- 火災、停電、その他天災地変等による場合
- その他やむを得ない事由による場合
第14条 加盟店との取引
- セイコーマートギフトマネーを利用して購入した商品の欠陥、返品等の問題は、利用者と加盟店との間において解決するものとします。
第15条 免責
- 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、次の場合において、利用者その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、その責めを負わないものとします。
- セイコーマートギフトマネーの有効期限が切れ、利用できなくなった場合
- セイコーマートギフトマネーが本約款に従い失効した場合
- 第13条によりセイコーマートギフトマネーが利用できなかった場合
- 利用者と加盟店との取引においてトラブルがあった場合
- セイコーマートギフトマネーの紛失、盗難、不正使用等があった場合
- セイコーマートギフトカードの汚損、破損により、セイコーマートギフトマネーでの代金決済ができなくなった場合
第16条 合意管轄
- セイコーマートギフトマネーに関する一切の紛争については、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第17条 約款の変更
- 本約款の変更は、変更後の約款の内容をホームページに掲示その他相当の方法で公表し、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。
2025年9月 制定
加盟店一覧 |
セイコーマートギフトマネーは、以下の店舗でご利用いただけます。 全国のセイコーマート、ハセガワストア、タイエー |
セイコーマートギフトマネー代金決済対象外商品 |
以下の商品は、セイコーマートギフトマネーでお支払いいただけません。 切手、印紙、はがき、商品券、チケット類、プリペイドカード等の有価証券/電子マネー等へのチャージ/ゆうパック等の包装資材、配送料/コピーサービス/料金収納(収納代行) |